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https://w.atwiki.jp/artificialsatellite/pages/28.html
自作した人工衛星を海外の業者に依頼して打ち上げる場合に必要な手続き。 輸出許可 経済産業省 安全保障貿易管理 http //www.meti.go.jp/policy/anpo/ 税関手続き 東京税関 http //www.customs.go.jp/tokyo/index.htm
https://w.atwiki.jp/husyouji/pages/49.html
県警は11日、交番勤務中に取り扱った事件の被害品や拾得物など3点について、警察署内の個人ロッカーに保管するなど不適切な行為をしたとして、藤沢北署地域3課の男性巡査長(27)を減給3カ月(10分の1)の懲戒処分とした、と発表した。巡査長は同日付で依願退職した。 県警監察官室によると、巡査長が不適切に取り扱ったのは、(1)女性名義の書道展の入館証(2008年、ひったくり事件の被害品)(2)キャッシュカードなど在中の財布(同年、拾得物)(3)男性名義の運転免許証(10年、同)-の3点。 いずれも相模原北署の橋本駅前交番勤務時に取り扱った。入館証は被害者に返還するため、拾得物は署で手続きするため、自身の手提げバッグに入れたが、そのまま忘れたという。 巡査長は11年3月の異動時、バッグ内の3点に気付いたが、打ち明けず異動先の藤沢北署の個人ロッカーに保管。今年5月25日、私的な問題を理由に指導の一環として上司がロッカーを点検した際、発覚した。 同室によると、巡査長は「だらしない性格から手続きを後回しにし、バッグの中で物に紛れて忘れてしまった。異動時に気付いたが、叱られると思いロッカーに保管した」などと話している。 県警監察官室の保坂都彦室長は「業務の基本を逸脱した行為で誠に遺憾。捜査・調査結果を踏まえて厳正に処分した」などとコメントした。 カナロコ by 神奈川新聞 2013年7月11日(木)
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中国生活をするにあたって 更新日:2009-09-17 01 50 20 (Thu) 中国で生活するにあたっていくつか注意事項があります。居住・長短期滞在における日本および中国での必要な手続きなどまとめています。 【15日以内の短期滞在の場合】 日本国籍者で、普通パスポートを持ち、商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入国する場合、入国日から15日以内であれば、ビザは不要。 【旅行や出張などの短期滞在の場合】 短期間の滞在でも「臨時宿泊登記表」の手続きを行う必要があります。 (以下、在中日本国大使館の領事情報ページより抜粋) 中国の「外国人入境出境管理法」及び「実施細則」によれば、外国人の長期滞在者は「外国人居留許可」を取得しなければなりませんが、旅行や出張などの短期滞在者も「臨時宿泊登記表」を提出しなければなりません。 外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、宿泊登記の際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安当局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届けなければならない規定があります。 届出がない場合には最高500人民元の罰金が科せられる規定があります。また、届出が長期にわたって行われていない場合には、滞在期間の短縮が科せられたケ-スもあります。 15日を超える滞在の場合は、ビザを取得する必要があります。 【中国に長期(3ヶ月以上)滞在する場合】 在中日本国大使館へ「在留届の提出」義務があります。ネットでも申請できます。 詳しくは、在中日本国大使館の領事情報ページで確認してください。 「臨時宿泊登記表」または「外国人居留証」の手続きが必要となります。 【パスポートを紛失した場合】 パスポートを紛失した場合は手続きが大変煩雑です。パスポート及びビザのコピーは数枚取っておくことをオススメします。 詳しくは、在中日本国大使館の領事情報ページで確認してください。 名前 コメント
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はじめに 『 計算機プログラムの構造と解釈 』(SICP)を読み、その内容をまとめています。演習問題もできるだけ解くようにしていますので、進みは遅いです。 開始日 2006/12/31 第1章読了 2007/1/14 終了日 テキストのまとめ 第1章 手続きによる抽象の構築 SICP(1.1 プログラムの要素) SICP(1.2 手続きとその生成するプロセス) SICP(1.3 高階手続きによる抽象) 第2章 データによる抽象の構築 SICP(2.1 データ抽象入門) SICP(2.2 階層データ構造と閉包性) SICP(2.3 記号データ) SICP(2.4 抽象データの多重表現) ←まだまだココ(2007/12/24) 演習問題 第1章 手続きによる抽象の構築 SICP (問題1.*) 第2章 データによる抽象の構築 SICP (問題2.1 -) SICP (問題2.44 -) SICP (問題2.73 -) その他のメモ メモ(第1章) メモ(第2章) 参考サイト WiLiKi:「...本サイトは、WiLiKiの紹介ページであると共に、プログラミング言語Scheme、そしてその一実装であるGaucheに関する議論を行う場でもあります...」 バカが征く:関数型言語のジョーク。「...舞台に立つときにアガらないようにって手の平に『人』って字を書いて飲み込むってのをやってみたんだ/でも、間違って『λ』って書いちゃって余計アガっちゃったよ/これぞほんとの後悔関数」 ( - ) コメント 問題2.34の解答にtypoがあります。lambda の中で this-coeff と higher-terms が入れ替わっています。 -- 上山完 (2007-06-07 09 46 11) 問題2.38 opは交換律だけではなく結合律も満足しなければいけません。 -- 上山完 (2007-06-12 12 00 17) コメントありがとうございます。今頃になって気づきました・・・。すみません。もう一度、ご指摘の問題を見直してみます。 -- kato (2007-07-30 22 09 10) 名前 コメント
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ボランティア保険について 未来創造ネットワーク白鴎では、活動を行うにあたり、 小山市の「小山市市民活動災害補償保険制度」に団体登録を行います。(平成21年7月3日現在 申請中) ●小山市以外での活動中に事故等があった場合も適用されます。 ●登録学生の個人的な手続きは必要ありません。 未来ネットに登録いただいた時点で、この保険にも加入したことになります。 ●掛け金はありません。 ●保障は、怪我等の事故のみです。 体調が悪くなった等は保障されません。 ●事故発生後、すぐに未来ネットまでご連絡ください。 全ての手続きを2週間以内に行わないと、保障されません。 ●以下の内容をよくご確認ください。 以下、『小山市市民活動保険のご案内』参考 ○小山市市民活動災害補償保険制度とは 市民の皆様が安心してボランティアなどの市民活動を行えるように、市が保険料を負担し、損害保険会社と契約をして運営しています。 万が一事故が起きてしまった場合には、日頃の具体的なボランティアなどの活動内容や、事故の状況等を書面で報告いただき、活動や事故が市民活動保険の要件を満たしているかについて、市と保険会社が審査を行ないます。 ○保険の対象となる市民活動とは 1 活動の拠点を市内に置く市民により自主的に構成された団体又は個人(市外居住者を含みます。)が行う活動 2 無報酬の活動(交通費等実費の支給等を除きます。) 3 継続的・計画的に実施されている活動 4 公益性のある活動(市主催の行事に参加した場合) ※保険適用範囲には活動の往復経路も含まれます。 ○具体的な活動例 1 地域社会活動 自治会・PTA・防犯・防災・お祭り・清掃等の活動 2 青少年健全育成活動 子供会・ボーイスカウト・ガールスカウト等の活動 3 社会福祉・社会奉仕活動 福祉施設援護・ホームヘルプ・ガイドヘルプ・手話通訳等の活動 4 社会教育活動 文化・芸術活動、レクリェーション活動(運動競技を行うことを 目的として組織されたアマチュアスポーツ団体の活動は除きます。) 5 市主催事業への参加・手伝い 防災訓練・講演会・公民館まつり・市民総合体育大会等 ○対象とならない主な活動 1 賠償責任事故 地震・噴火・洪水・津波など 指導者等の同居の親族に対して負担するもの 2 傷害事故 自殺行為・犯罪行為・闘争行為 他覚症状のないむち打ち症や腰痛など ○市民団体(個人)の登録手続き・活動報告について 1 保険加入手続き 市民団体(個人)を所管する市の担当課を通して事前に保険加入の為の登録が必要です。 2 活動報告 事故の有無にかかわらず、毎月15日までに前月の活動内容を市の担当課を通して報告してください。 (活動報告がないものは事故があっても保険が適用されません。) ○保険の内容 [傷害事故] 活動中の事故で、活動者が死亡・負傷したとき 区 分保険金額 死 亡1名 500万円 後遺障害1名 15~500万円 入 院1日につき3,000円 (事故の日から180日まで) 通 院1日につき2,000円 (事故の日から180日以内 の通院で90日まで) [賠償責任事故] 指導者等の過失により法律上の賠償責任を負ったとき 区 分保険金額 身体賠償1名 6千万円 1事故 3億円 財物賠償1事故500万円 保管物賠償1事故100万円 [車両搭乗中の傷害事故] 登録車両を用いて送迎のボランティア活動を行っている時に発生した事故により、 ボランティア活動者を除く搭乗者が死亡・負傷したとき 区 分保険金額 死 亡1名 200万円 後遺障害1名 6~200万円 入 院1日につき1,500円 (事故の日から180日まで) 通 院1日につき1,000円 (事故の日から180日以内 の通院で90日まで) ※送迎活動に用いる車両については、毎年年度初めに市に登録してください。 年度途中で車両の追加をする場合は、事前に報告をお願いします。 (車検証と運転する方の免許証の写しが必要です。) ○事故が発生した場合の手続きについて 1 万が一ボランティアなどの市民活動中に事故が起きてしまったら、ただちに市役所市民生活課または活動の窓口となっている担当課まで事故のご連絡をお願いします。 また、交通事故の場合は、必ず警察に届け出てください。 2 連絡を受けた窓口で、「事故報告書」をお渡ししますので、必要事項を記入いただき活動の内容がわかる書類を添えて事故の日から2週間以内に最初に届出をした窓口に提出してください。(書類の提出が遅れると保険が適用されませんのでお気をつけください。) 3 市から通報を受けた損害保険会社から保険金請求書等の書類が送付されますので、書類に必要事項を記入して保険会社に返送してください。 ※2と3で提出された書類の内容を市と保険会社が審査した結果、保険が適用となった場合は保険会社から保険金をお支払いします。 ○事故発生の場合は、次のことをご連絡ください。 1 事故発生の日時 2 事故発生の場所 3 事故の原因・状況・傷害・物損の程度 4 所属団体名・グループ名 5 活動者の氏名・住所・電話番号・年齢・性別等 (賠償責任の場合は、被害者の氏名等もご連絡ください。) 6 その他、必要と思われる事項 ※ 物損事故の場合は、現場写真を2~3枚用意してください。 ○お問い合わせ・ご連絡先 ご不明な点がございましたら、市民生活課市民生活係にお問い合わせください。 市民生活部市民生活課市民生活係 ℡ 22-9287 平成21年4月作成
https://w.atwiki.jp/ss0415/pages/34.html
リンク●内容証明の書き方の文例書式集 内容証明とは 内容証明は正式には「内容証明郵便」といいます。もちろん普通の手紙などの郵便と違い、内容証明郵便は(1)どんな内容の手紙を(2)いつ相手に出したかということを、郵便局で証明してくれます。 例として、訪問販売トラブルは、クーリングオフ期間に契約を解除したいという意思表示を手紙で送っても、通常の手紙では相手方に受け取っていないと言われてしまえば証明する事ができません。内容証明郵便で送付の場合、内容証明は手紙の内容、いつ誰に送ったのかを郵便局が証明してくれます。そうすれば相手方も受け取ってないと主張する事はできなくなり、上記の場合も契約は解除できたはずです。 内容証明の出し方 内容証明は手紙文を封筒に入れ、ポストに投函したのでは駄目です。郵便局に持っていき、内容証明郵便手続きをしなくてはなりません。手続きといっても簡単なもので、郵便局に行って「これを内容証明郵便にしてください」といえば手続きをしてくれます。 内容証明の効果 内容証明が証拠を残す事のできる手紙、心理的効果等、活用すれば、かなりの効果を上げる事ができます。 ☆来訪者(H22.11.15~): - 人☆昨日: - 人☆本日: - 人
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オブジェクト指向講座 プログラムを勉強する上で何処かしらで出てくる「オブジェクト指向」。 ネットとか本で調べても難解な解説ばかりでよく分からない! という人のために「出来る限り実践で役に立ち、かつ簡単に」なるように 作った(つもり)の解説文章置き場です。 PDF形式で作成したもののを置いておきますので、 各項目をクリックし、「ファイルを開く」から見てください。 まだ未完成ですが、今後作る講義の内容(予定)も置いておきます・・・ 第一回 手続き型言語とオブジェクト指向言語 かんたん!手続き型言語 "恐怖の"オブジェクト指向言語 手続き型言語の限界 オブジェクト指向のメリット・デメリット オブジェクト指向言語には何がある? 第二回 オブジェクト指向の基本 ~ クラスとインスタンス そもそも「オブジェクト」って? 簡単なオブジェクトの例 クラスとインスタンス 第三回 オブジェクト指向の基本 ~ メッセージとメソッド メッセージを渡す メソッドを使ってみよう モノには個性がある 第四回 簡単なゲームを作ってみよう @近日公開予定 どんなクラスが必要? クラス同士の関連 見せたいもの、見せたくないもの
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更新履歴 取得中です。 ここを編集 大舞工業株式会社 倒産の負債額 約105億円 内訳の多く(約45億円)は、金融機関(京都北都信用金庫)が被っている。その他については、利害関係者等 京都新聞等の掲載によると、以下のような記事が見受けられた。 大舞工業、破産手続き. 舞鶴市に報告 再生計画認められず. 民事再生手続きによる再建を目指していた京都府舞鶴市市場の建設会社大舞工業(大谷龍作社長、資本金8000万円)は4日、債権者集会で再生計画案が認められなかったため破産手続きに入ることを同市に伝えた。 再生計画においては、「10年間で債権の6%を分割弁済する」というものを出していたようであるが、金融機関の了承を得ることは、できなかった。 関連会社を使って脱税をしていた事がある。 関連会社から各取締役、各部長にキックバックを行っていた。 暴力団への資金提供をしているとの噂があった。 菅坂峠の工事では、土砂の中に廃棄物を入れて処理していた。 社員が借入金を持ち出したままである。
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借金の時効援用手続きは、最も便利で効率的な方法の一つです。行政書士スカイ法務事務所は、借金や各種債務【消費者金融や債権回収会社(サービサー)に対する債務、携帯電話料金、医療費、家賃、NHK受信料、売掛金など】の時効手続きを専門に扱っています。 時効の援用とは
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概要目的 内容具体例 効果 2008年5月1日に発効 概要 (参考) http //www.iip.or.jp/summary/pdf/detail04j/16_20.pdf 目的 従来の構成と問題点EPCでは、特許を付与するという審査結果を得るまでは、英語、独語、仏語のいずれかの言語で統一的に手続きがなされる。 正確には、特許付与の判断直前に、クレームだけについては英独仏全ての翻訳が必要。 特許付与の査定を得た後、権利取得を希望するヨーロッパ各国へと移行され、その際に、各国の公用語に翻訳。 各国移行の際の現地語への翻訳は、クレームおよび明細書全文が対象。明細書が分厚い場合や、多数の国での権利取得を求める場合には、非常に多額の費用がかかる。 欧州特許の翻訳コストの削減現行のEPCでは特許が付与された後、クレームと明細書の全文を指定国の公用語に翻訳する必要がある ロンドンアグリーメントでは、この翻訳コストを50%削減することを意図 内容 EPOの手続言語を公用語とする国は、EPC65条(下記参照)に基づく明細書全文の当該国公用語への翻訳の要求ができない。 EPOの手続言語以外の言語を公用語とする国は、EPOの手続言語のうち少なくとも一言語を指定し、その言語で特許付与された場合(又はその言語への翻訳がなされた場合)は、EPC65条に基づく明細書全文の当該国の公用語への翻訳の要求ができない。ただし、前項のEPOの手続言語以外の言語を公用語とする国は、クレームについての当該国の公用語への翻訳を要求する権利を引き続き保有。 具体例 出願人がイギリス、フランス、オランダを指定国として英語で欧州特許出願を行った場合イギリスについては翻訳の必要が全く発生しないのは当然 フランスに対しても、フランス語がEPO手続言語であることから明細書全文のフランス語への翻訳は不要(クレームはEPOの審査段階で既にフランス語に翻訳されている) オランダについては、クレームはオランダ語への翻訳が必要。もしオランダがEPO手続言語の中で英語を指定していた場合には、明細書の翻訳は不要。 一方、ドイツ語又はフランス語を指定していた場合には、ドイツ語又はフランス語への明細書の翻訳が必要。 したがって、EPOの手続言語以外の言語を公用語とする国が、すべて英語を指定するならば(その可能性は低いかもしれないが)、日本企業のように英語による欧州特許出願が多い出願人にとっての翻訳は、クレームを指定国の公用語に翻訳することで足りる。 特許権者は、侵害被疑者の求めに応じて、侵害が行われたとされる国の公用語への全文翻訳を提出しなければならない。また裁判所の求めに対して、関連する国の公用語への全文翻訳を提出しなければならない。この際の、翻訳の費用は特許権者の負担。 効果 日本人が英語でEP出願を行う場合 英語で審査手続きが行われ、 特許査定直前にクレームの仏独訳を提出し、 各国移行の際に、クレームの現地語訳を提出する。 EPO手続言語を公用語とする国を指定国とすれば足りると判断されるような発明に関しては、極めて現実的でコスト削減効果が高い。 ロンドンアグリーメントはEPC全加盟国で発効するわけではなく、批准・加盟国のみで有効。EPC全加盟国で発効するわけではなく、批准・加盟国のみで有効 主な非加盟、非批准国としてイタリア、スペイン、ベルギー、オーストリア等。これらの国では、今後も、明細書全文の翻訳が必要 EPC第65条(改正前) (1) 欧州特許庁により付与され,補正され,又は縮減された欧州特許が当該締約国の公用語の何れか1で作成されていない場合は,如何なる締約国も,特許権者が,そのものの選択による当該締約国の公用語の何れか1によって,又は,当該締約国が特定の1の公用語の使用を定めている場合は,その公用語で付与され,補正され又は縮減された特許の翻訳文を当該締約国の中央産業財産官庁に提出すべきことを規定することができる。翻訳文を提出するための期間は,当該締約国がより長い期間を定めていない限り,欧州特許付与の告示,補正された形又は縮減された形で維持される旨の告示が欧州特許公報に公告された日から3月までとする。 (2) (1)の規定に従う規定を採用した如何なる締約国も,特許権者が,当該締約国が定める期間内に,翻訳文の公表費用の全部又は一部を支払うべき旨を定めることができる。 (3) 如何なる締約国も,(1)及び(2)の規定に従って採用した規定が遵守されない場合は,当該締約国において欧州特許権が始めから効力を生じなかったものとみなされることを定めることができる。